信用保証 次の業種の方はご利用になれません。(神奈川県の場合)
業種分類 具体的な業種
農業 果樹栽培、温室栽培、しいたけ栽培 (菌床栽培は除く)、牛馬育成、養鶏、養豚、養蜂、ミンク養殖、養蚕など
林業 育林、育林請負、山林用種苗生産請負など (素材生産および素材生産サービス業を除く)
  漁業 一般海面漁業、捕鯨業、内水面漁業など
水産養殖業 こい養殖、うなぎ養殖、ます養殖、金魚養殖、どじょう養殖など
飲食店 食事の提供を主目的としないキャバレー、ナイトクラブ、待合など(注1)
金融・保険業 保険媒介代理業、保険サービス業を除く




興信所 もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査などを行う興信所、探偵業など
娯楽業など 風俗関連営業、パチンコホール、ビンゴゲーム場、射的場、スロットマシン場( 射幸心をそそるもの )、ストリップ劇場、のぞき部屋、個室マッサージ、競輪・競馬の競走場、競輪・競馬の競技団体、競輪・競馬予想業、場外馬券売場、場外車券売場、易断所、観相業、相場案内業(けいせん屋 ) など
浴場業 特殊浴場のうち風俗関連営業
民間職業紹介業 芸妓周旋業
農林サービス業 育苗センター、装蹄業など
林業サービス業 狩猟業、植林請負業など
宗教など 宗教団体、政治・経済・文化団体、非営利的団体、公務 (外国公務を除く )など
その他 集金業、取立業 ( 公共料金またはこれに準ずるものに係るものを除く )、学校法人など
(注1) 食事の提供を主目的としない風俗営業飲食店で、衛生水準を高め、近代化を促進するもの(特例風俗営業飲食業)であるときは、「風俗営業飲食業保証」に限り、ご利用になれます。
(注2) 保証対象業種と対象外業種を兼業している場合は、保証対象業種の事業に係る資金に限り、ご利用になれます。
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許可等一覧
  保証対象業種を営む中小企業者で、許可等を必要とする業種については、その許可等を受けていることが必要となります。
特に次の業種については、ご利用の際に許可等の写しを提出していただきます。
業種 種類 根拠法 有効期限
1 食料品製造業 許可 食品衛生法52条 5年をくだらない期間
2 食料品販売業 許可 食品衛生法52条 5年をくだらない期間
3 飲食店・喫茶店 許可 食品衛生法52条 5年をくだらない期間
4 建設業 許可 建設業法3条 5年
5 一般旅客自動車運送事業 許可 道路運送法4条 定めなし
6 特定旅客自動車運送事業 許可 道路運送法43条 定めなし
7 一般貨物自動車運送事業 許可 貨物自動車運送事業法3条 定めなし
8 特定貨物自動車運送事業 許可 貨物自動車運送事業法35条 定めなし
9 旅館業 許可 旅館業法3条 定めなし
10 古物営業 許可 古物営業法3条 定めなし
11 薬局 許可 薬事法4条 6年
12 医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用機器製造販売業 許可 薬事法12条 5年又は6年
13 医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用機器製造業 許可 薬事法13条 5年又は6年
14 医薬品販売業 許可 薬事法24,26,28,30条 6年
15 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器販売業・賃貸業 許可 薬事法39条 6年
16 医療機器修理業 許可 薬事法40条の2 5年
17 一般廃棄物処理業 許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条 2年
18 産業廃棄物処理業 許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条 5年
19 特別管理産業廃棄物処理業 許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条の4 5年
20 有料職業紹介事業 許可 職業安定法30条 3年
(更新は5年)
21 病院、診療所、助産所 許可 医療法7条 定めなし
22 宅地建物取引業 免許 宅地建物取引業法3条 5年
23 酒類製造業 免許 酒税法7条 定めなし
24 酒母、もろみ製造業 免許 酒税法8条 定めなし
25 酒類販売業 免許 酒税法9条 定めなし
26 第一種高圧ガス販売業 許可 高圧ガス保安法5条 定めなし
27 液化石油ガス販売業 登録 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律3条 定めなし
28 一般労働者派遣事業 許可 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律5条 3年
(更新は5年)
29 家畜商 免許 家畜商法3条 定めなし
30 浄化槽清掃業 許可 浄化槽法35条 期限を付すことができる(概ね2年)
31 興行場 許可 興行場法2条 定めなし
32 浴場業 許可 公衆浴場法2条 定めなし
33 測量業 登録 測量法55条 5年
34 砂利採取業 登録 砂利採取法3条 定めなし
35 採石業 登録 採石法32条 定めなし
36 建築士事務所 登録 建築士法23条 5年
37 電気工事業 登録 電気工事業の業務の適正化に関する法律3条 5年
38 自動車分解整備業 認証 道路運送車両法78条 定めなし
39 揮発油販売業 登録 揮発油等の品質の確保等に関する法律3条 定めなし
建設業の許可について
建設業については、一都道府県の区域内にのみ事業所(営業所)を設けて事業を営んでいる場合は、当該事業所の所在地を所轄する都道府県知事の許可を受けていなければなりません。
なお、二以上の都道府県の区域内に事業所(本店または支店など)を設けて事業を営んでいる場合は、国土交通大臣の許可が必要となります。
ただし、次に該当する工事を請け負うことを事業とするものは前記の限りではありません。
1. 工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない建築一式工事
2. 延べ面積が150uに満たない木造住宅工事
3. 建築一式工事以外の建設工事(大工工事、左官工事、電気工事、官工事など)については、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事
※  小規模建設業者で、建設業の許可を有していない場合は、必ず「受注工事明細書」を提出して下さい。
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